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初回30分/無料法律相談
誰しも、普段は法律のことなど意識しないものです。
しかし、ひとたび何か起こったときに問題となるのが法律です。
もし,皆様の暮らしの中で問題が生じたときは,暮らしの専門家にお気軽にご相談ください。

About us
事務所について
吹田駅前法律事務所は、弁護士松本章吾が、地域密着型の事務所として、吹田市をはじめとする北摂地域にお住まいの方や、事業者の方々に、きめ細かなリーガルサービスをご提供させていただくことを目標として設立した事務所です。
どんなに些細な紛争や問題と思っていても、問題を放置しておくと、問題は複雑化し、解決が困難になる可能性があります。このように事態が大きくならないためには、専門家の助言等により、紛争や問題が小さなうちに解決することが重要です。当事務所は、このように問題が大きくならないよう、相談者の方々が気軽に相談にお越しいただけるような、敷居の低い事務所を目指しております。
こんなことを相談しに行っていいのだろうか?などとお悩みのかたは、まずは当事務所の無料相談にお越しください。
弁護士 松本章吾
Business content
業務内容
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにするという手続きです。
裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。
財産はお金に換えて、債権者に配当されます。裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
家族には影響ありません。
保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

どのぐらいの債務があったら自己破産できますか?
債務がそれほど多くない場合であっても、資産がなく、今後も収入がギリギリ生活できる程度しか見込めないような状態であれば、自己破産が認められる可能性があります。
支払い不能かどうかは、裁判官が、債務者の負債の額や収入、資産の状況等から総合的に判断します。
ただし、支払い不能の状態であったとしても、借り入れの原因のほとんどがギャンブルや浪費である場合など、「免責不許可事由」があると、免責が許可されないこともあります。
破産とは
遺産分割とは 遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。 相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。
遺産分割における4種類の分割方法
現物分割
この家は長男に相続し、あの車は長女にあげようといったように、その名のとおり遺産そのものを現物(そのまま)で分ける方法です。
現物分割では現物の性質上、各相続人の相続分をきちんと分けることは難しいため、相続人の間で取得格差が大きい場合は一部の資産を売却してその代金で調整したり、沢山相続した人が自己資金で調整したりします。

換価分割
相続財産を売却し、お金に換えて綺麗に分割する方法です。現物分割では難しい各相続人の法定相続分を、きっちり分割したい場合などは便利ですが、この場合は処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

代償分割
土地や建物を跡取りである長男が取得する代わりに、長女に500万円、次男に600万円支払うなど、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

共有分割
不動産や有価証券といった各遺産を、相続人の間で共有する分割方法です。
この方法を取ると、共有者が死亡した場合に新たな相続人の名義が加わっていくということになります。そのため、将来的な売却の際に、手続きが複雑になってしまう可能性があります。
その場では解決したと思っても、結果的に問題の先送りになってしまうケースがあるため、あまり良い分割方法とはいえません。

遺産分割
Lawyer
弁護士紹介

弁護士 松本章吾
略歴
国立大阪教育大学教育学部附属高等学校天王寺校舎 卒業
大阪市立大学法学部法学科 卒業
関西大学大学院法務研究科(法科大学院)修了
平成21年 大阪弁護士会登録 弁護士法人福田・石井法律事務所(現名称:弁護士法人英明法律事務所)入所
平成21年から平成23年 関西大学法科大学院 アカデミックアドバイザー
平成24年9月 吹田駅前法律事務所設立
所属
吹田商工会議所
公益社団法人 吹田青年会議所(2017年卒業)
中小企業家同友会吹田支部
全国倒産処理弁護士ネットワーク
民主法律協会
大阪弁護士会人権擁護委員会
大阪弁護士会サッカー部
一般社団法人ガンバ大阪吹田後援会(理事)
吹田バル実行委員会
Company
事務所概要
吹田駅前法律事務所
〒564-0027 大阪市吹田市朝日町5-8 ヤマトビル2階
TEL 06-6318-1251
FAX 06-6318-1252
・JR吹田駅(中央出口)より徒歩1分
・阪急吹田駅(南改札口)より徒歩10分
(エレベーターあり。1階のアコムが目印です)
